グリーン住宅ポイント
新築住宅の取得やリフォーム工事を行う際に、一定の条件を満たした場合にポイントを付与する制度「グリーン住宅ポイント」で、4月上旬から申請がスタートする予定です。この制度は、新型コロナウィルス感染拡大に伴い、落ち込んだ内需を刺激するために国の予算で行うもので、ポイントは「新たな日常」、「防災」に対応した追加工事や商品と交換できます。新築住宅だけでなく、以前のポイント制度である「次世代住宅ポイント制度」では対象ではなかった、既存住宅(中古住宅)やリフォーム、賃貸住宅の建築も対象としており、幅広いことが特徴となっています。
「グリーン住宅ポイント」制度の対象となるのは、20年12月15日から21年10月31日までに、工事請負契約か不動産売買契約を締結する、「新築住宅の購入・建築」「既存住宅の購入」「リフォーム工事」「賃貸住宅の建築」の4つ。申請者は、工事発注者(請負)か購入者(売買)本人となっています。
「新築住宅」
対象となる住宅の要件は、それぞれ異なります。まず、「新築住宅」は、省エネ性能を満たしている自己居住用の住宅で、分譲住宅の場合は宅建業者が売主であることなどの条件があります。
ここで求められる省エネ性能は、①認定長期優良住宅、②認定低炭素建築物、③性能向上計画認定住宅、④ZEH(ネット・ゼロエネルギー住宅)のいずれかを満たす「高い省エネ性能等を有する住宅」か、住宅性能表示基準の省エネ等級4かつ一次エネルギー消費量等級4以上を取得した「一定の省エネ性能を有する住宅」である必要があります。
ポイントは、「高い省エネ性能塔を有する住宅」は、基本ポイントが40万ポイント。これにポイント加算が最大60万ポイント追加され、合計100万ポイントが最大となります。一方、「一定の省エネ性能を有する住宅」は、基本ポイントが30万ポイントとなっており、ポイント加算が30万ポイントの合計60万ポイントが最大となります。
ポイント加算は、東京23区に居住、通勤する人が東京圏外の対象地域へ移住する場合や3人以上18歳未満の子供がいる場合、住宅が三世代同居使用の場合、災害リスクが高い区域から移住する場合のいずれかが対象になります。
「既存住宅」
次に「既存住宅」は、対象になるのが、19年12月14日以前に建築された住宅で、不動産登記で確認します。売買代金は100万円以上、購入者自らが居住する住宅が対象になります。これらに加えて、①自治体が確認する空き家登録住宅、②東京圏の対象地域から移住するための住宅、③災害リスクが高い区域からの移住のための住宅、④住宅の除却に伴い購入する住宅、のいずれかに該当する必要があります。
発行するポイントは、除却を伴わない場合は、①~③のいずれかに該当すれば30万ポイント、除却を伴う場合は①~③に該当すれば45万ポイントで、該当しなければ15万ポイントとなっています。ポイントの申請は入居後になり1人1回まで、同じ住宅の申請は1回までという条件があります。
「リフォーム工事」
「リフォーム工事」は、講じないように応じてポイントが発行されます。対象工事は、①エコ住宅設備の設置②開口部の断熱改修③外壁、屋根・天井または床の断熱改修、が必須。この工事と同時に行うバリアフリー改修や耐震改修、リフォーム瑕疵保険などへの加入、既存住宅購入もポイント対象となります。対象工事には、高効率給湯器では1戸当たり2万4000ポイント、節水型トイレが1台当たり1万6000ポイントなどのように工事ごとにポイントがあり、行った工事の合計ポイントが5万ポイント以上となる必要があります。
発行ポイントは対象となるリフォーム工事の合計を発行します。既存住宅の購入がある場合は、40歳未満の若者・子育て世帯で60万ポイント、それ以外の一般世帯では「安心R住宅」のみ45万ポイントがそれぞれ上限となります。また、既存住宅を購入しない場合、若者・子育て世帯は45万ポイント、一般世帯は30万ポイントが上限です。
「賃貸住宅」
最後に「賃貸住宅」は、新築で全戸が建築物省エネ法に基づくトップランナー基準を満たした床面積40平米以上が対象です。戸建て賃貸や店舗併用は対象外で、複数個のすべての住戸が賃貸用とする必要があります。20年12月15日~21年10月31日までに工事請負契約を締結した日とし、変更契約は対象になりません。
発行ポイントは、1戸当たり10万ポイントで、総戸数分のポイントが付与されます。賃貸住宅では、発行されたポイントは、すべて追加工事との交換となります。ポイントの申請は、棟単位で行います。
ブログ:
中原スマイル日記
千葉 雅恵
- 所属会社:
- 株式会社スマイルパートナー
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- 保有資格:
- 宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー、NPO法人相続アドバイザー協議会、認定会員(上級アドバイザー)
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