マンション管理の新制度の検討会が発足
国土交通省は7月30日、「マンション管理の新制度の施行に関する検討会」を立ち上げ、初会合を開きました。6月に成立した改正マンション管理適正化法で新たに規定された諸制度について、具体的な方向性や基準を議論する有識者検討会です。
同改正法では、マンション管理の適正化へ向け、国が「基本方針」を策定し、従来の「マンション管理適正化指針」もその規定事項の一つとして記載することとしています。
同検討会では、今後策定する「基本方針」や同「指針」の詳細をはじめ、地方自治体が任意で策定する「マンション管理適正化推進計画」の基本的事項について議論しました。また同改正法により自治体が行えることとなった助言・指導・勧告の基準や、管理計画認定制度における認定基準などについても検討します。
「基本方針」の素案では、同「指針」を含め7項目の主要事項を提示しました。このうち最初の項目で、国や自治体、管理組合、管理業者等の役割を明記することとしました。
このほかの項目としては、同「指針」をはじめ、「管理適正化の目標設定」「自治体による管理適正化推進計画策定における基本的事項」などを想定しました。それぞれについて、適正管理に必要な一定の水準を国が示す形となります。
自治体が主体となって行う新制度についても、「基本方針」や省令、ガイドラインで示す一定の基準等を議論します。勧告等については、「総会が開催されていない」「管理費と修繕積立金が区分経理されていない」などを目安として提示しました。管理計画の認定に当たっては、例えば長期修繕計画が「25年以上かつ大規模修繕工事が2回以上含まれている」ものかどうかなど、具体的な基準を示す方針です。
管理計画認定については、「認定対象をどの水準に置くか、イメージを明確化すべき」や、「単純に“計画認定=住みやすいマンション”と受け取られないよう、認定基準等の一般層への周知が必要」などの意見が挙がりました。
同検討会は次回会合を8月18日に開き、管理計画認定基準を中心に検討します。その後も「基本方針」などについての議論を行い、21年3月に一定の方向性を提示する予定です。
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徳本 友一郎
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