住宅ローン控除を受ける際の必要書類について解説!
これから住宅ローン控除を受けるときに気を付けておきたいのが、様々な必要書類を用意しなければならないということです。住宅ローン控除は住宅を購入した人の返済負担を減らせる方法なので、無理なく返済するためにもどのような書類が必要になるのか知る必要があります。
それでは、住宅ローン控除を受ける際の必要書類について説明しましょう。
住宅ローン控除とは?
住宅ローン控除とは、住宅借入金等特別控除と呼ばれる住宅ローンを利用して住宅を購入したり、特定のリフォームを行ったりしたときに、年末のローン残高に応じて所得税が還付されるという制度です。
住宅ローン控除を受けることで節税になるだけでなく、所得税で控除しきれなかったぶんは住民税から差し引くこともできます。ただし、住民税からの還付金は、所得税の課税総所得金額の最大である136,500円までです。
なお、住宅ローン控除を受ける条件は、以下のとおりです。
・控除を受ける人が住んでいる(家を購入した日以降6ヶ月以内に住み、かつ控除を受ける年の12月31日までに住み続けること)
・給与所得や他の所得の合計が3,000万円であること
・床面積が50㎡で、2分の1以上を居住スペースとして使用していること
・住宅ローンの返済期間を10年以上で組んでいること
・居住の前後各2年、計5年間に長期譲渡所得といった特例控除を受けていないこと
住宅ローン控除を受ける際の必要書類とは?
住宅ローン控除を受けるときは、確定申告の際に必要書類を揃えて申請しなければなりません。基本的に会社に勤めている人は会社側が年末調整を行うので確定申告を行わなくていいのですが、1年目だけは年末調整ではなく、確定申告を行って申請しなければならないので注意が必要です。
住宅ローン控除を受ける際に必要な書類は、以下のとおりです。
・確定申告書
・源泉徴収票
・マイナンバーが記載されている書類のコピー
・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
・建物・土地の登記事項証明書
・土地の売買契約書、建物の工事請負契約書のコピー
・特例要件(耐震改修や認定長期優良住宅など)を証明するための書類
主に以上の書類が必要になるので、それぞれどのような書類なのか知ることが大切です。
ここからは、住宅ローン控除を受ける際に必要な書類について説明します。
確定申告書
確定申告書とは、昨年の1月1日~12月31日の総所得額を計算し、その総所得額に対してかかる所得税を算出する際に必要な書類です。利子所得や配当所得、事業所得など様々な所得を合計したうえで所得税がいくらかかるのかを計算するため、誰でも期日までに提出して所得税を納税しなければなりません。
前述のとおり、会社に勤めている人は会社側が年末調整を行ってくれます。自動的に所得税を納税してくれるため、基本的に会社員が自分で確定申告をするケースはほとんどありません。
しかし、住宅ローン控除を受けるときは1年目に限り、自分で確定申告を行う必要性があります。確定申告書にはAとBの2種類があり、職種に応じて用意する確定申告書が違います。
確定申告書Aは会社員が必要になる書類で、給与所得や公的年金等の雑所得、配当所得、一時所得のみの内容を記載するだけで申請が可能です。
一方の確定申告書Bは個人事業主が必要とする書類で、事業所得や不動産所得、譲渡所得がある場合に確定申告書Bが必要になります。
作成難易度は確定申告書Bの方が高いですが、一つ一つ計算しながら記載していけば問題はありません。確定申告書は税務署で入手するか、国税庁のホームページにアクセスして、e-TAXを利用すればネット上で作成から提出まで一貫して行えます。
源泉徴収票
源泉徴収票とは、年末から年明けにかけて勤務先から発行される書類です。
源泉徴収票は、基本的に住宅ローン控除を申請する年に発行されたものを使用します。
源泉徴収票には、以下の項目が記載されています。
・年内に会社から支給された給与や賞与等の金額
・課税所得の金額(収入から社会保険料等を差し引いた金額)
・給与所得から差し引かれた所得税の金額
源泉徴収票は、基本的に退職後か年末調整が行われた後にもらうことができます。なお、源泉徴収票は作成と保管が義務付けられているため、確定申告を行う際に必要になるまで大切に保管しなければなりません。
それでも万が一紛失してしまった場合は、勤務先に再発行を依頼しましょう。現職の時に発行してもらった場合は現職の勤務先に再発行してもらい、前職で発行してもらった場合は前職の勤務先で再発行してもらいましょう。
万が一勤務先が倒産していた場合は、破産管財人に連絡して再発行してもらいます。なお、源泉徴収票の再発行には時間がかかるので、1週間~3週間と余裕を持って相談しましょう。
マイナンバーが記載されている書類のコピー
現在では基本的にマイナンバーが記載された書類でなければ、書類不備となって返送されてしまいます。また、通知カードでも代用できるので、手元にマイナンバーカードがない場合は通知カードを活用しましょう。
そしてマイナンバーカードか通知カードのどちらかをコピーするだけで構いませんが、通知カードを使用する場合は運転免許証やパスポートといった申請する本人であることが証明できる書類も一緒に提出します。
また、マイナンバーが記載されている住民票のコピーや住民票記載事項証明書でも代用できるので、状況に合わせて用意しましょう。
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
住宅借入金等特別控除額の計算明細書とは、いわゆる住宅ローン控除を受けるために必要な書類です。この計算明細書を記入する場合、売買契約書や登記事項証明書などを確認しながら、住宅ローンの対象となる家の価格や広さ、年末残高などの必要事項を記入していきます。
住宅ローンの債務が連帯債務になる場合は、同時に連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書を用意しましょう。
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書とは、年末時点で住宅ローンの残高がどのくらいあるのかが記載された書類です。
基本的に住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書は住宅ローンの借入を行っている金融機関から送付されるため、手に入らないということはありません。しかし、まれに12月末になっても証明書が送付されないケースがあります。
証明書が送付されていない場合は、金融機関に問い合わせましょう。なお、複数の金融機関から住宅ローンを借り入れている場合は、各金融機関から送付される証明書が必要なので注意が必要です。
建物・土地の登記事項証明書
建物・土地の登記事項証明書を用意する際に、登記簿謄本と何が違うのか分からないという人も多いのではないでしょうか。
登記簿謄本とは登記記録の内容を記載した書類のことで、登記事項証明書も同じく登記記録の内容を記載した書類のことです。つまり、名前が違うだけで内容は全く同じなのです。
違うのは、登記簿謄本が登記記録が記載された登記用紙をコピーした書類なのに対し、登記事項証明書はパソコンで処理したデータを専用の用紙に印刷した書類であるということです。
現在でも登記簿謄本と呼ばれることが多いものの、正確には登記事項証明書を利用することになるのがポイントです。登記簿謄本を転写する必要性がなくなったので、どちらかと言えば登記事項証明書を用意して使用されることが多いです。
したがって、法務局に行って発行してもらうか、オンラインで申請して交付してもらいましょう。
土地の売買契約書、建物の工事請負契約書のコピー
住宅ローン控除を申請するときは、住宅を建築した、購入したことを証明する契約書が必須です。したがって、土地の売買契約書と建物の工事請負契約書のコピーを用意しておきましょう。
これらの書類は土地を購入した時や家の購入および建築を行ったときに、不動産会社や建築会社から渡されるものです。忘れずに保管しておくことが大切なので、忘れずに用意しましょう。
特例要件(耐震改修や認定長期優良住宅など)を証明するための書類
住宅ローン控除を申請するときは、耐震改修や認定長期優良住宅などを初めとする特例要件を受けていることを証明するための書類を用意しなければなりません。
中古住宅なら耐震基準適合証明書や住宅性能評価書のコピーといった書類が必要ですし、長期優良住宅や低炭素住宅などの認定を受けている場合も、その認定を受けた通知書が必要です。
何らかの特例要件を受けている場合は、特例要件に関する書類を用意しておきましょう。
2年目以降も住宅ローン控除を申請する時はどうすればいい?
上記で説明したのは1年目に住宅ローン控除の申請を行うときに必要な書類でしたが、2年目以降も同じ書類を用意するのか気になる人も多いのではないでしょうか。再び同じ書類を用意しなければならないのは時間も手間もかかるので、今のうちにどんな書類を用意すればいいのか把握しておくのが得策です。
では、2年目以降も住宅ローン控除を申請するときはどうすればいいのかについて説明します。
会社員の場合
1年目は本来確定申告が必要なかった会社員も確定申告を行う必要がありました。
しかし、2年目以降は確定申告を行わなくても年末調整を行うだけで住宅ローン控除の申請ができます。とはいえ、会社員は毎年何もしなくていいというわけではなく、控除の申請を行うための必要書類を用意しなければなりません。
会社員が用意しなければならないのは、以下の書類です。
・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
・年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
特別控除申告書および特別控除証明書は確定申告をした年の10月頃に税務署から送付されます。
送付された申告書および証明書は初年度を含めた10年分の書類が入っているため、無効10年間は控除の申請をするのに困ることがありません。なお、10年分の控除申請をまとめて行うことはできないのかと思う人もいるかもしれませんが、住宅ローン控除の申請は毎年の年末調整を行う際に提出する必要があります。
毎年忘れずに申請するためにも、無くさないように大切に保管しておきましょう。
個人事業主の場合
個人事業主の場合、1年目と同じく確定申告を行いますが、1年目のように多くの書類を用意する必要がないので、比較的簡単に確定申告ができるようになっています。
個人事業主が用意しなければならないのは、以下の書類です。
・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
住宅ローン控除の確定申告の手続きを行う流れ
住宅ローン控除の確定申告の手続きを行う流れは、以下のとおりです。
1.確定申告に必要な書類を集める
2.税務署で確定申告書を受け取り、必要事項を記入して提出する
3.還付金が発生した場合は還付金が振り込まれたら完了
住宅ローン控除の申請を行うために、上記でご説明した必要書類を集めて確定申告を行います。ただ、様々な書類を集める以上、金融機関や勤務先も関係しているので集めるのに時間がかかる可能性があるでしょう。
特に確定申告に慣れていない人の場合、必要書類を揃えるのに戸惑うことも十分に考えられます。必要書類が届かなかったり記入のやり方が分からなかったりと、1日や2日で終わらないことも珍しくありません。
期日が近づいているなかで慌てないようにするためにも、早めに書類集めに取りかかるのがおすすめです。
そして住宅借入金等特別控除額の計算明細書を参考にしながら、確定申告書に控除額を記入します。還付金が発生する場合は、書類に記載された興亜に還付金が振り込まれるようになっています。
まとめ
住宅ローン控除の申請を行う際に必要な書類は数多くあります。
すぐに用意できる書類から、金融機関や勤務先を介する書類も必要になるため、場合によっては書類を集めるだけで手間取ることも大いに考えられるでしょう。住宅ローン控除の申請を検討しているのであれば、早めに書類集めを行うのがおすすめです。
1年目は会社員も個人事業主も書類を揃えるのが大変ですが、2年目以降は一部の書類だけでいいので比較的申請が楽になります。お得に住宅ローンを返済するためにも、住宅ローン控除の申請を検討してみてはいかがでしょうか。
ブログ:
皆の笑顔に我が笑顔あり
徳本 友一郎
- 所属会社:
- 株式会社スタイルシステム
- 所属会社のWEBSITE:
- http://www.style-system.net
- 保有資格:
- CFP(日本FP協会認定)、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、 宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー
- 著書:
- 初めての不動産購入で失敗しない17のチェックポイント
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