老朽マンション等の再生を促進
法務局は、老朽化した分譲マンションや団地の建物を建て替えしやすくするため、区分所有法の改正に向けた法制審議会を設けていますが、年度内にとりまとめる区分所有法の改正の要綱案の概要が9月~11月にかけて開かれた審議会の中で明らかとなりました。
区分所有法の大規模な改正は02年以来約20年ぶりとなります。
現行法では、分譲マンションの建て替えと、団地内建物の建て替えについては所有者の「5分の4」以上(団地内建物は別用件の同意も必要となります)、建物・敷地の一括売却や取り壊すためには「全員」の同意が必要となります。
マンションや団地の高経年化、入居者の高齢化が進む中、所在等不明の区分所有者も増え、そうした不明区分所有者は決議においては反対者扱いとなるため、建て替え等に必要な決議要件を満たすのが困難となってしまいます。
要綱案では所在等不明な区分所有者を除外した上で、建て替え、取り壊し共に必要な同意割合を「5分の4」以上にします。更に、耐震性や耐火性、バリアフリー等で問題があれば「4分の3」以上の同意まで緩和する方針です。
また大規模災害により建物が被災したときに適用される被災区分所有法も見直す方針です。現行法では取り壊す場合は「5分の4」以上、建て替えによる復旧は「4分の3」以上の同意が必要となります。被災区分所有法の適用を受けるためには、災害指定政令の施行後1年以内の決議が必要で、高いハードルから賛成を得るための時間が足らずに円滑な復興に支障が出るケースがでていました。そのため同委は建て替え、取り壊しともに「3分の2」以上の同意まで緩和する方向です。
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皆の笑顔に我が笑顔あり
徳本 友一郎
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- CFP(日本FP協会認定)、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、 宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー
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- 初めての不動産購入で失敗しない17のチェックポイント
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