省エネ性能の表示ルール
国土交通省は3月3日、建築物を販売・賃貸する際の省エネ性能の表示ルールをとりまとめ、公表しました。昨年6月に交付された改正建築物省エネ法に基づき、省エネ性能表示の件数を増やし、消費者等の認知拡大を図るための対応。昨秋からの有識者会議での議論を踏まえ、基本的事項を整理しました。今後は同省で、今年6月をめどに関連告示の公布、指針の作成等を予定。制度の施行に向けた環境整備等を進めていきます。
同とりまとめのポイントは、消費者等が建築物の省エネ性能を踏まえた物件選択を行うことができるよう、①建築物の省エネ性能(一次エネルギー消費量の性能・断熱性能)を多段階に評価した結果、②省エネ性能を評価した時点(評価日)について、国が様式を定めるラベルを用いて、販売・賃貸時の広告や消費者等がアクセスできるホームページなどに掲載することを、ルールとして告示で定める。
また、広告等に掲載するラベルでは伝えきれない具体的な性能値等は、国がひな型を示す省エネ性能の評価書を用いて消費者等に追加的な情報提供を行うことを、指針で推奨する。
建築時に省エネ性能を評価していない既存建築物についても、その特性を踏まえた表示を行うことができるよう、代替となる表示を検討し、その結果を指針に反映します。共同住宅の省エネ性能表示の単位(住戸または住棟)、設計仕様に幅がある場合の対応についても、望ましい運用のあり方を検討し、指針に提示する方針です。また、同とりまとめの結びには、円滑な施行に向けた留意事項も整理。「建築物の広告等に関する業界規約やガイドライン等との整合性の確保」「省エネ性能表示の実務において各関係主体が担う役割の明確化」「自治体等が運用する表示制度との調整」などが盛り込まれました。更に、中小事業者等が対応できるよう具体的な手順の提示や十分な準備期間の確保のほか、宅建業者等の不動産の広告主体が省エネ性能の表示に協力しやすい環境整備に努めることも挙げられています。
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皆の笑顔に我が笑顔あり
徳本 友一郎
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- 初めての不動産購入で失敗しない17のチェックポイント
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