Column

家・住宅購入コラム

マンション管理の新制度の施行に関する検討会

国土交通省は、8月18日、7月に発足した「マンション管理の新制度の施行に関する検討会」の第2回会合を開きました。6月に成立した改正マンション管理適正化法の定める新制度について詳細を検討する有識者会議で、今回は管理計画認定制度の基準を主題として議論を行いました。

初めに、事務局を務める同省住宅局市街地建築課が、同制度の申請フロー等のイメージと認定基準の素案を提示しました。基準の設定については、「今回示したのはあくまでも素案だが、全体の3割から4割程度が認定される水準を想定している」と説明しました。

申請時に提出する管理計画については今後省令で標準書式を定め、管理規約や長期修繕計画などを添付書類として求めます。また同課は、厳格すぎる管理水準や多量の申請書類等によって、申請意欲の減退や申請者・認定自治体双方の過大な負担を招くことがないよう配慮し、実行力のある制度の構築を図る考えです。実態調査等を踏まえた現実的なハードルを設定し、認定マンションには市場評価向上や区分所有者全体の管理意識の向上といったメリットを見込むことで、全体的なマンション管理水準の底上げを狙います。

 

認定基準素案は、①修繕その他の管理の方法、②修繕その他の管理に係る資金計画、③管理組合の運営状況―の3分野を柱として、各分野に複数の項目を設定しています。

①では、「長期修繕計画が集会で決議されている」「同計画の計画期間が原則25年以上かつ残存期間内に2回以上の大規模修繕工事を含む」など4項目の基準を設けました。

②は、①で挙げた計画に基づき修繕積立金の額が設定されていることをはじめ、「修繕積立金の総額が著しく低額でない」「管理費と修繕積立金が区分経理されていること」など7項目で、最も項目数が多いです。区分経理については、会計帳簿等の添付書類を求めて確認する考えです。

③は「管理者等」や「監事」が選任され、集会が年1回以上開催されていることなど5項目です。なお①〜③で設定した項目の一部では、同省による実態調査を基に、基準を満たす管理組合等の割合を提示。多くは7〜9割で、比較的割合の低い項目でも、過半数の管理組合等が認定を受けられる水準に設定されています。

葛生 貴昭

所属会社:
株式会社 村越不動産
所属会社のWEBSITE:
http://www.murakosi.jp/
保有資格:
2級FP技能士、宅地建物取引士

営業電は0!住宅購入のプロに相談しよう

×

ページの一番上へ